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優オフィスグループとは
関東地区、東海地区を中心に活動する行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士からなる士業の総合ネットワークです。
(2022年1月28日現在、86名在籍)
経営支援サービス、相続・終活支援サービスを中心として、さまざまな専門分野を持つメンバーが、お客様が抱えるあらゆるお困りごとに、ワンストップで解決します。

死後事務委任のご相談

死後事務委任で困ったら・迷ったら当グループにご相談ください。

死後事務委任契約

死後事務委任契約について考える

私は、子がなく、今後のことが心配で仕方がありません。特に、万一のことが起こった時、周りに迷惑をかけずに、その後の手続きを滞りなく行えるよう準備しておきたいと考えています。どのような方法があるのか教えてください。

元気な今のうちに死後事務委任をお勧めします。

 身寄りのない方にとって、万一のことが起こった時、どのように対策しておくべきか心配なのは無理もありません、いざというときに、周りに迷惑をかけないように、元気な今のうちからきちんと準備しておきましょう。

 

 

動画で詳しく解説

 当グループでは、遺言の作成、相続対策、死後事務委任など、終活全般についてのご相談に対応しております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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死後事務と相続とは手続内容が異なる。

 人が亡くなると、悲しんでいる時間もないほど、必要な事務手続きが次から次へと襲ってきます。人が亡くなった後に処理すべき事務手続は、実は大きく2つに分けることができます。一つは「死後事務手続」、もう一つが「相続手続」です。死後事務手続は、人が亡くなってから相続手続が始まるまでに必要となる事務全般を指し、相続手続は、故人の遺産分割、名義変更及び相続税の申告まで、財産の引継ぎのための一連の手続きのことを指します。どちらの手続きも、子どものいない方に万一のことが起こった時、何らの対策も取っていないと、周囲に大変な迷惑がかかることを知っておきましょう。

 

<主な手続きの内容>

死後事務手続

相続手続

臨終後に必要となる親族及び関係者への連絡

病院及び施設費用の精算

遺体の引取り及び搬送

葬儀及び火葬の手配、葬儀費用の精算

遺骨の引取り及び搬送並びに納骨に必要な事務

年金、健康保険、各役所における届出及び返還事務

家屋の清掃及び返還、家賃光熱費等の精算及び停止

家具等の遺品処分   など 

遺言の有無の確認

相続人調査

相続財産調査

遺産分割協議

遺産名義変更

遺言執行(遺言がある場合) 

相続税申告・納付  など

 

このうち、相続手続については、相続トラブルの問題などが広く世間に知られるようになってきたことから、いわゆる相続対策についてのご相談は増えてきたと感じています。実は、相続手続については、人が亡くなって多少なりとも状況が落ち着いてから行うもので、結局のところ、故人の遺産を円満かつ円滑に、然るべき承継者に引き継ぐことが重要で、これについての対策は、遺言書の作成や、事前の相続税対策などで十分に対策をすることができます。遺言書作成や相続税対策については、多くの方がその重要性をご理解されて、対策を講じられていると感じます。特に遺言書作成については、もめずに相続手続を遂行するために必要不可欠のツールであり、これをきちんと作成しておくことは、言うまでもありません。

 

しかしながら、遺言書作成で対策ができるのは、あくまでも相続手続のお話であって、死後事務手続については遺言書の作成のみでは不十分です。死後事務手続きについては、特に子どものいない方にとって、実は相続のことよりも対策が重要であるにもかかわらず、何らの対策を講じないまま亡くなってしまい、周囲に大変な迷惑をかけてしまっている現状があることを知っておくべきなのです。

 

 

 

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お客様より感謝の声を頂いております。

横浜市 M様

(任意後見・委任契約、尊厳死宣言書、死後事務委任契約のお客様

貴殿が云われていた、キーパーソンとの信頼感の度合次第やに思います。
小生は、東代表との二人三脚が上手く出来たが故に、遠隔地(東京ー横浜ー名古屋)の中、
円滑に遂行出来たと思っています。
今後益々増えていくであろう事務ですが、大手事務所よりも、小回りが利く貴事務所の役割は大いに期待しています。

貴殿並びに事務所の更なる発展を心から願っています。

 

品川区 Y様(任意後見契約と死後事務委任公正証書作成のお客様)

 この度は委任契約及び任意後見契約と死後事務委任契約に関する公正証書作成の手続をお願いし、誠実に且つ円滑におすすめいただき、大変有難く御礼申し上げます。

体力が衰えて介護施設のお世話になっています。介護に関する意見が家族間で対立すると法定後見に頼ることになり、裁判所が決めた後見人が怠慢で満足に介護を受けられないといった気の毒な方が居られるそうです。そのような不幸な事態を避け、自分の事ができなくなったときに備えるためには、東先生の著書に書かれているように、元気なうちに信頼できるキーマンに自分の希望を伝え、任意後見制度を活用する以外にないと思いました。経験豊富な先生に助けていただき、日頃心配していたことが全て解消しました。ありがとうございました。

 

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