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優オフィスグループとは
関東地区、東海地区を中心に活動する行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士からなる士業の総合ネットワークです。
(2022年1月28日現在、86名在籍)
経営支援サービス、相続・終活支援サービスを中心として、さまざまな専門分野を持つメンバーが、お客様が抱えるあらゆるお困りごとに、ワンストップで解決します。
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相続税の申告が必要かどうか、相続税がいくらくらいかかるのか・・・、そんな不安をお持ちの方も多いと思います。相続税は、基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える遺産を相続する場合には、相続税の申告及び納付をする必要性がでてきます。当事務所では、そもそも相続財産の評価をする為に必要となる客観的資料の収集や調査、その結果を財産目録として作成いたします。これにより、全体の相続財産の内容と、おおよその課税予測が容易にでき、最終的に相続税の申告や納付をスムーズに行うことが可能となります。相続税の評価と申告は、専門知識を必要とする非常に難しいものです。当グループでは、相続税に詳しい税理士があなたをしっかりとサポートいたします。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
3,000万円+600×法定相続人の数 (法定相続人とは、法律上の相続人です)
一般的な例で言いますと、お父様が亡くなられて、お母様とお子さん2人の場合、法定相続人は3人ということになります。この場合、基礎控除額は、4800万円となります。これ以上の財産があった場合、相続税の申告が必要となります。
①法定相続人の確定
②財産の確定
③基礎控除以上かの確認
ここで基礎控除以上であえば、相続税の申告が必要となりますので、相続税の申告書を作成し、亡くなった日から10か月以内に、申告と納付を行うこととなります。
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生命保険金は、基礎控除とは別に、500万×法定相続人の数という控除があります。例えば、妻と子供2人であれば、法定相続人は3人となるので、500万×3で1,500万までは、生命保険金を受け取っても受け取らないのと同じとなります。現金が1500万あるのであれば、現金で持っているより、一時払いで1500万保険会社に支払い、亡くなってから死亡保険金を1500万受け取れば、1500万には課税されません。保険には様々な種類の保険があるので、その点はよく検討された方がいいかもしれません。
アパート建築
借金をしてアパートを建て、債務を増やして相続税額を減少させる方法は、以前からよく用いられる節税対策です。しかしこれはあくまである程度満室で、採算が取れる場合には有効ですが、満室にならず収入が減少して、借入金が返済できなくなるケースも近年ではありますので、十分検討する必要があると思われます。
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