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関東地区、東海地区を中心に活動する行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士からなる士業の総合ネットワークです。
(2022年1月28日現在、86名在籍)
経営支援サービス、相続・終活支援サービスを中心として、さまざまな専門分野を持つメンバーが、お客様が抱えるあらゆるお困りごとに、ワンストップで解決します。
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新型コロナ感染症に伴いお困りの事業者さまのための 「助成金」お役立ち情報
新型コロナウィルス感染症拡大により、売上や受注が下がってしまい、事業の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で5%以上減少している事業者で、
事業主都合で従業員を休業させ、休業手当として、基本給の6割以上の賃金を支払っている事業主。
助成額
中小企業の場合、休業手当の最大9割
<手続きの流れ>
休業計画 (誰が何日休むのか、シフトを組み、休業計画届を作成する)
労使協定の締結 (休業補償の割合を定め、従業員代表と協定を締結する)
計画登録(コロナ特例により、事後の登録でもOK)
休業の実施
支給申請
支給決定・送金
対応窓口
各都道府県労働局
当グループでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、お困りの事業者様のために、
助成金制度に詳しい社会保険労務士が、活用できる助成金のご案内、受給手続き代行などの
サポートを実施しております。ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。
初回のご相談は無料です。
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新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休業に対し、通常認められる有給休暇とは別に有給休暇を取得させた事業者に対して支払われる助成金。
対象者
以下の要件を満たす必要があります。
・2月27日~6月30日までの休業であること。
・給与を全額支給していること。
・保有している有給休暇の日数を減らさないこと
助成額
支払った給与の全額(但し、1日あたり8,330円が上限)
<手続きの流れ>
従業員周知
(コロナによる「子の世話のための休暇」を特別休暇とすることを全従業員に周知)
既得分検討
(期間内にすでに有給や欠勤を使って、子の世話のために休んだ者の扱いを決める)
休業実施
(対象者を休業させ、賃金を全額払う)
支給申請
支給決定・送金
対応窓口
各都道府県労働局
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新型コロナウイルス感染症に関する対策として、テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行った事業主に対して、かかった費用の一部を助成する制度。「テレワークコース」と「職場意識改善コース」とがある。
対象者
以下の要件を満たす必要があります。
・2月17日~5月31日までの支出であること。
・新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備したこと。
対象となる経費の例
テレワークコース
・テレワーク用通信機器の導入、更新
・労働能率の増進に関する設備、機器等の導入更新
(但し、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は助成対象外)
職場意識改善コース
・労働者に対する研修、周知、啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・労務管理用ソフトウェアの導入、更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入、更新 など
助成額
テレワークコース
かかった経費の50%(上限100万円)
職場意識改善コース
かかった経費の75%(上限50万円)
労働者が30人以下かつ投資額が30万円超の場合は80%)
<手続きの流れ>
事業計画
(テレワークなどの必要な事業計画、必要な設備や研修を検討)
必要書類準備
(見積書など申請に必要な書類を準備)
計画登録
(労働局に計画書を提出する)
支給申請
支給決定・送金
対応窓口
各都道府県労働局
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