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優オフィスグループとは
関東地区、東海地区を中心に活動する行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士からなる士業の総合ネットワークです。
(2022年1月28日現在、86名在籍)
経営支援サービス、相続・終活支援サービスを中心として、さまざまな専門分野を持つメンバーが、お客様が抱えるあらゆるお困りごとに、ワンストップで解決します。

新型コロナ感染症に伴いお困りの事業者さまのための「資金繰り」お役立ち情報

政府系金融機関による特別貸付

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、政府系金融機関である日本政策金融公庫が、

「新型コロナ感染症、特別貸付」による融資を行っています。

 

<新型コロナウイルス感染症特別貸付>

内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している中小企業者に対して行う融資

融資限度額

6,000万円

金利

3,000万円を限度に基準金利-0.9%(※)

返済期間

設備資金 上限20年

運転資金 上限15年

担保・保証人

無担保

 

※ 新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用の場合、「特別利子補給制度」を利用できる場合がある。対象要件としては、次のとおり。
 

事業規模

要件

個人事業主

なし

小規模事業者

売上高15%減

中小企業

売上高20%減

申込手続きの流れ

書類作成及び収集

公庫HPより、必要書類を確認のうえ収集、作成

書類提出

(管轄の公庫支店に融資申込書類を郵送)

面談

(公庫支店にて、資金使途、事業状況などについて

詳細なヒアリング)

融資実行

(契約書の調印のうえ融資額が送金される)

融資申込みに必要な書類(法人の場合)

借入申込書

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

最近2期分の確定申告書・決算書のコピー

法人履歴事項全部証明書

お客様自己申告書(商売概要のわかる資料)

代表者の運転免許証

許認可証のコピー

 

 

当グループでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い資金繰りにお困りの事業者様のために、

融資の申込手続き、やセーフティネット保証申込手続き、それらの前提として

必要となる認定申請手続きなどについて、事業者様のご相談に対応、手続き代行等サポートを

実施しております。ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

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セーフティネット保証

セーフティネット保証とは、融資の返済が難しい状況の中小企業者のために、信用保証協会が融資を保証、融資先の銀行等に代わりに返済(代位弁済)後、信用保証協会への返済に切り替える制度。

<セーフティネット保証の概要>

実施機関

信用保証協会

内容

① 経営や返済に困っている中小企業者の代わりに。信用保証協会が一括返済してくれる

② 融資などで借入していても、信用保証協会を通して別枠で融資を受けることができる

金利

1%程度

返済期間

10年程度が限度

担保・保証人

保証人は信用保証協会

担保は必要に応じて

メリット

既存の借入れを返済できないことで生じる遅延金を免れる

既に信用保証協会による保証を受けていても、別枠で借りられる

一定の要件で融資制度を活用した事業者の保証料を減免し、かつ実質無利子化できる。

 

<セーフティネット保証の認定を受ける>

事業者が特別な支援を受けるためには、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項4号、5号、第6項)のいずれかの認定を受けることが必要です。

 

 

<セーフティネット保証認定の3態様>

セーフティネット保証4号

(突発的災害)

指定地域において、3カ月以上継続して事業を行っていること。

指定を受けた災害等の発生原因に起因して、その事業にかかる当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号

(業況の悪化している業種)

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち、20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

危機関連保証

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

直近1カ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して

15%以上減少することが見込まれること。

 

セーフティネット保証の認定受けることで、下記の保証割合と保証枠が利用できます。

保証枠は、もともとの一般保証枠である2.8億円と別で保証限度額がプラスされます。

ちなみに、4号と5号は併用が可能です。

 

 

保証割合

保証枠(保証限度額)

セーフティネット保証4号

100%

プラス2.8億円

セーフティネット保証5号

80%

プラス2.8億円

危機関連保証

100%

プラス2.8億円

 

 

<セーフティネット保証の申込方法>

事業所を管轄する商工担当課などの窓口に行き、「認定」を受ける必要があります。

<必要な書類>

認定申請書

売上高計算表

最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書)

売上高等の実績確認ができる書類(試算表、売上台帳等)

法人履歴事項全部証明書

 

手続きの流れ

売上や業種を確認し、セーフティネット保証の対象になるか確認

書類の収集、作成

本店所在地のある地方自治体のサイトを確認のうえ申請窓口をチェック

認定申請書の提出

当グループでは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い資金繰りにお困りの事業者様のために、

融資の申込手続き、やセーフティネット保証申込手続き、それらの前提として

必要となる認定申請手続きなどについて、事業者様のご相談に対応、手続き代行等サポートを

実施しております。ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

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